非上場企業の株価の調べ方や計算方法について

非上場会社の株価の調べ方や計算方法について

上場企業の場合、取引相場の時価によって株価が決定しますが、非上場企業の場合は、どのように株価が決まるのでしょうか。
 
ここでは、非上場企業の株価の算出方法についてまとめました。

非上場企業の株価の基本的な考え方

非上場企業の株価は、会社の規模や特性など、さまざまな条件に応じて評価方法が異なります。
 
一般的には、従業員が100名以上の規模な大きな会社は「類似業種比準価額方式」、規模の小さな会社は「純資産価額方式」を用いることが多く、どちらも併用して算出する場合もあります。

STEP1)会社の規模を調べる

まずは、純資産、従業員数、年間の取引金額などから、自分の会社の規模を調べます。
 
1)純資産価額(帳簿価額)を調べる
従業員数が100名以上の会社は大会社、100名未満の会社の場合は、下記のような基準で判定をします。

2)従業員数を調べる
次に自社の従業員数を調べます。

3)年間の取引金額を調べる
最後に自社の年間取引金額を調べます。

会社の規模の判定方法
  • A:1)総資産価額と2)従業員数と比較して、一致したものか、小さいほうが採用する
  • B:Aの結果と3)年間の取引金額を比較して、規模の大きい方を採用する

STEP2)会社の規模に合わせた評価方式を選択する

会社の規模が判明したら、次は会社の規模に応じた評価方式で株価を計算します。

類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は、自社と似た業種のモデル企業の株価をベースにして、1株あたりの「配当金の額」「利益の額」「純資産の帳簿上の額」をモデル企業と比較して株価を計算する方法になります。

類似業種比準価額方式

モデル企業の株価などは、上場企業の数値を統計的に処理したものを利用することになりますが、この数値は国税庁がホームページで公開しています。

国税庁:令和3年分の類似業種比準価額

純資産価額方式

純資産価額方式は、自社の純資産価額を株式の数で割って、1株当たりの純資産価額を算出する方法になります。
 
純資産価額は、会社の資産から負債を引いた金額になり、業績が好調で資産が多いほど株価は高くなります。

純資産価額方式

決算書の賃借対照表の資産と負債の差額である「純資産の部」の合計額と位置づけ的には近いですが、賃借対照表に表示されている資産と負債は簿価で計上されているのに対して、純資産価額を計算する際には、資産と負債を時価にして算出する点が異なります。

国税庁:財産評価基本通達178

例外的な評価方法を使う場合も

一定の条件下では上記の原則的な評価方法だけではなく、例外的な評価方法で税務上の株価を算出する場合があります。さまざまなケースが定められていますが、代表的なものには次のようなものがあります。

株式や土地をたくさん持っている会社は、純資産価額方式を使用

株式の保有割合が50%以上の企業の株式や、土地の保有割合が70%以上(大会社の場合)の企業の株式は、純資産価額方式を使用します。
 
このような企業は、持株会社や資産管理会社である場合がほとんどなので、通常の会社と同じように扱うことができません。
 
「株式や不動産を会社を通して間接的に保有しているだけ」といえるので、会社の資産と負債をすべて時価で評価して、その差額を会社の価値として計算する純資産価額方式を使用します。

取得者が少数株主の場合は、配当還元方式を使用

同族株主以外の人が株式を取得した場合には、配当還元方式を使用します。

配当還元方式

同族株主以外の人とは、例えば、自社の役員や従業員などで株式取得後の保有割合が5%以下に留まるような少数株主をいいます。
 
このような少数株主は株式を持っていても、会社の意思決定にはほとんど関与できず、配当金を受け取るくらいしか株主としてのメリットがないので配当還元方式を使用します。
 
配当還元方式は、過去2年間の平均配当金額を10%で割り戻して、元本の株価を逆算して計算します。一般的に原則的評価方法に比べて評価額は低くなります。
 
非上場企業の株価は、複雑な計算にもとづいて算出されます。当社では、自社株の評価を算出するサポートもしておりますので、お気軽にご相談ください。

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