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「自分の築いた会社を、息子や娘婿に継がせたい」
そう考えた経営者が絶対に避けて通れないのが「相続税」です。そして相続税には「現金での一括納付が原則」という非常に厳しいルールがあります。
何の対策もせずに相続が発生すると、多額の税金を払うために会社や個人の資産を担保にして借金を背負うという最悪の事態になりかねません。さらに、2024年(令和6年)に生前贈与ルールが大きく変わり、昔の節税方法が通用しなくなりました。
身内への承継だからこそ必須となる、会社と家族を守るための「最新の相続税対策」4つのポイントをご紹介します。
目次
親族内承継における最大のミッションは「課税対象となる財産(自社株や不動産など)の評価額を下げること」です。具体的には以下の4つの方法を使います。
非上場会社の株価は「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」で評価されます。これを逆手に取り、評価要素を合法的に引き下げます。
・利益を圧縮する
設備投資や生命保険への加入、不良在庫の処分、役員退職金の計上などで利益を減らします。
・純資産価額を減らす
現金を不動産やマンションに変えることで、意図的に純資産価額を減らします。
※もちろん、会社経営に悪影響を与えない範囲で行うことが大前提です。
現金で持っているよりも、不動産に変えた方が相続税の評価額は下がります。
例えば、不要な不動産を売却して賃貸マンションに買い替えれば課税価額が下がりますし、その物件を後継者に生前贈与しておけば、将来の納税資金を「賃貸収入」として作らせることも可能です。
生命保険の非課税枠も使い切りましょう。
土地を相続する際に外せないのがこの特例です。一定の要件を満たせば、事業用宅地(400平米まで)や居住用宅地(330平米まで)の評価額が88%減額されます。
節税効果はありますが、要件が非常に細かいため、事前の確認が必須になります。
2024年の税制大改正により、生前贈与の戦略は根本から変わりました。ここが一番のアップデートポイントになります。
・【厳格化】暦年課税の「駆け込み贈与」は実質NGに
毎年110万円まで非課税になる暦年課税ですが、相続発生時の「持ち戻し(過去の贈与を相続財産に足し戻すルール」の期間が、従来の「3年」から「7年」に大幅延長されました。
亡くなる直前に慌てて贈与しても、7年前までさかのぼって課税されてしまうため、より「早期からの対策」が必須になっています。
・【大チャンス】「相続時精算課税」が進化!
2500万円まで非課税で一気に贈与できる「相続時精算課税」精度ですが、2024年から新たに「年間110万円の基礎控除」が新設されました。
しかも、この枠内で贈与した分は、万が一7年以内に相続が発生しても持ち戻しの対象になりません。使い勝手が向上しており、現在最も注目すべき節税手段となっています。
Q. 結局、最新のルールでは「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらを使うべきですか?
A. 経営者様の年齢、資産の規模、株価の状況によって正解が完全に異なります。
今回の税制改正により、「とりあえず暦年贈与をしておけば安心」という時代は終わりました。トータルの税負担を最小化するためには、税制改正の最新事情に精通したプロと一緒に緻密なシミュレーションを行うことが唯一の正解です。
Q. 会社の業績が良いので、自社株の評価額がかなり高くなっています。今すぐできることはありますか?
A. 業績が良い(=株価が高い)状態でそのまま相続を迎えると、莫大な相続税が発生してしまいます。
まずは役員退職金の支給や設備投資のタイミングを見計らい、合法的に株価を引き下げる対策を至急検討してください。
親族への事業承継において、相続税対策は「知っているか、知らないか」そして「早く着手したか」だけで手元に残る現金が数千万~億単位で変わるシビアな世界です。特に2024年のルール変更により、駆け込みでの対策は難しくなりました。
「いつかやろう」と後回しにして取り返しのつかない事態になる前に、まずはアドバンストアイにご相談ください。会社売却や事業承継の方向性がまだ固まっていなくても構いません。
現在の状況を整理し、経営者様とご家族を守る最適な道筋をご提案いたします。初期相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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