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「株式が分散しているのだけど、会社を売却するときは株式を集約したほうがいいのか」といった相談を受けることがあります。
結論からいうと、会社売却前に株式を売主に集約させることが一般的です。ここでは、分散している株式を集約する方法やメリットについてまとめました。
株主が少数の場合は、主に2つの方法があります。
株式等売渡請求制度を使ったスクイーズアウトの事例でみてみましょう。
90%以上の株式を保有している場合、特別支配株主の株式等売渡請求制度で、議決権90%以上を有する株主は、少数株主に対して株式の売渡しを請求することができます。
上記の場合は、田中社長が90%以上の株式を保有しているため、外部株主から強制的に株式を買取ることができます。
それでは、株式を90%も保有していない場合は、どうすればいいのでしょうか?こういった場合は、株式併合という方法があります。
この方法は極端に言えば、少数株主の株式を端株とする方法です。上記の例では10株を纏めて1株に併合することになります。外部株主いずれも端株となります。端株は議決権はありません。
端株については田中社長が買取るか、会社が買取ることになります。仮に田中社長が買い取った場合には、100%株式保有となり、株式を1人に集約できますね。
株式を買取るとときの価格については、重要な事項となるので、事前の株価算定を行っておく必要があります。
その他、スクイーズアウト(少数株主排除)の方法には、全部取得条項付種類株式を活用したもの、株式交換を応用したものなどがあります。
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