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上場企業と違い、市場価格のない非上場企業の株価について、「どうやって決まるのか?」「自社の価値はいくらなのか?」と疑問に思う経営者は少なくありません。
非上場企業の株価評価では、会社の規模や目的(M&A・事業承継など)によって、選ぶべき評価方式が異なります。
そこで本記事では、非上場企業の適正な評価を行うための「3つの評価方式」と「具体的な計算手順」を分かりやすく解説します。
目次
非上場企業の株価は、M&Aや事業承継、資金調達を行う最の最重要指標となります。
特に、会社売却を検討している経営者にとって、自社の株価(企業価値)を把握しておくことは、買手との交渉を有利に進め、不当な安値で手放すリスクを防ぐために不可欠です。
【経営者が株価を把握しておく3つのメリット】
上場企業とは異なり、非上場企業の株価には市場で公開された正解(時価)が存在しません。
そのため、会社の規模や評価する目的(M&Aか、相続かなど)に応じて、適切な計算モデルを選ぶ必要があります。
代表的な評価方法は、大きく以下の3つに分類されます。
【会社の規模による使い分けの目安】
一般的には、会社の規模(従業員数や売上高)によって、メインとなる評価方式が決まります。
| 会社の規模 | 目安(従業員数など) | 主な評価方式 |
|---|---|---|
| 大会社 | 70名以上〜 | 類似業種比準価額方式 |
| 中会社 | 大と小の中間 | 類似業種 × 純資産 の併用 |
| 小会社 | 5名以下〜 | 純資産価額方式 |
まずは、純資産、従業員数、年間の取引金額などから、自分の会社の規模を調べます。
| 卸売業 | 小売・ サービス業 |
その他業種 | 会社規模 |
|---|---|---|---|
| 20億円以上 | 10億円以上 | 10億円以上 | 大会社 |
| 14億円以上 | 7億円以上 | 7億円以上 | 中会社の大 |
| 7億円以上 | 4億円以上 | 4億円以上 | 中会社の中 |
| 7000万円以上 | 4000万円以上 | 5000万円以上 | 中会社の小 |
| 7000万円未満 | 4000万円未満 | 5000万円未満 | 小会社 |
| 従業員数 | 会社規模 |
|---|---|
| 50人超 | 純資産価額に準じる |
| 30人超 50人以下 | 中会社の中 |
| 5人超 30人以下 | 中会社の小 |
| 5人以下 | 小会社 |
| 卸売業 | 小売・ サービス業 |
その他業種 | 会社規模 |
|---|---|---|---|
| 80億円以上 | 20億円以上 | 20億円以上 | 大会社 |
| 50億円以上 | 12億円以上 | 14億円以上 | 中会社の大 |
| 25億円以上 | 6億円以上 | 7億円以上 | 中会社の中 |
| 2億円以上 | 6000万円以上 | 8000万円以上 | 中会社の小 |
| 2億円未満 | 6000万円未満 | 8000万円未満 | 小会社 |
「1) 総資産価額」と「2) 従業員数」の判定結果を比較し、規模が小さいほうを採用します。
「Aの結果」と「3) 年間の取引金額」の判定結果を比較し、規模が大きいほうを最終的な会社規模とします。
STEP1で会社の規模が判明したら、次はそれぞれの区分に応じた計算ルールを適用します。
– 大会社 → 類似業種比準方式
– 小会社 → 純資産価額方式
– 中会社 → 2つの方式を併用(会社規模に応じた割合で混ぜ合わせる)
中会社は大会社と小会社の中間として、両方の方式を一定の割合でミックスして計算します。
| 会社規模 | 原則となる評価方式(計算式) |
|---|---|
| 大会社 | 原則:類似業種比準価額方式 |
| 中会社 |
【中会社の大】併用方式 類似業種比準 × 90% + 純資産価額 × 10% |
|
【中会社の中】併用方式 類似業種比準 × 75% + 純資産価額 × 25% |
|
|
【中会社の小】併用方式 類似業種比準 × 60% + 純資産価額 × 40% |
|
| 小会社 |
原則:純資産価額方式 ※併用方式(類似業種50%+純資産50%)を選択することも可能 |
類似業種比準価額方式は、自社と似た業種のモデル企業の株価をベースにして、1株あたりの「配当金の額」「利益の額」「純資産の帳簿上の額」をモデル企業と比較して株価を計算する方法になります。
モデル企業の株価などは、上場企業の数値を統計的に処理したものを利用することになりますが、この数値は国税庁がホームページで公開しています。
▼ 計算式のイメージ
▼ 会社規模ごとの「斟酌率(しんしゃくりつ)」
※計算式の最後に掛ける「調整用の数字」です。
| 大会社 | 中会社 | 小会社 |
|---|---|---|
| 0.7 | 0.6 | 0.5 |
純資産価額方式は、自社の純資産価額を株式の数で割って、1株当たりの純資産価額を算出する方法になります。
純資産価額は、会社の資産から負債を引いた金額になり、業績が好調で資産が多いほど株価は高くなります。
決算書の賃借対照表の資産と負債の差額である「純資産の部」の合計額と位置づけ的には近いですが、賃借対照表に表示されている資産と負債は簿価で計上されているのに対して、純資産価額を計算する際には、資産と負債を時価にして算出する点が異なります。
※これにより、含み益がある資産を持つ会社は株価が高くなります。
出典:国税庁:財産評価基本通達178
一定の条件下では上記の原則的な評価方法だけではなく、例外的な評価方法で税務上の株価を算出する場合があります。さまざまなケースが定められていますが、代表的なものには次のようなものがあります。
株式の保有割合が50%以上の企業の株式や、土地の保有割合が70%以上(大会社の場合)の企業の株式は、純資産価額方式を使用します。
このような企業は、持株会社や資産管理会社である場合がほとんどなので、通常の会社と同じように扱うことができません。
「株式や不動産を会社を通して間接的に保有しているだけ」といえるので、会社の資産と負債をすべて時価で評価して、その差額を会社の価値として計算する純資産価額方式を使用します。
経営権を持たない「少数株主」が株式を取得する場合は、原則的な評価方法(類似業種や純資産)ではなく、「配当還元方式」という特別な計算式を使用します。
【対象となる少数株主とは?】
具体的には、同族株主以外の以下のような人が該当します。
これらの株主は、会社を解散したり売却したりする権限がなく、「配当金を受け取る権利」くらいしかメリットがありません。そのため、資産価値ではなく、「配当金の額」だけを基準に計算する仕組みになっています。
※過去2年間の配当実績(平均)を10%の利回りで割り戻して計算します。
※一般的に、原則的評価方法(純資産価額など)に比べて大幅に低い評価額になります。
A. 概算なら可能ですが、実務での使用は推奨しません。
記事内の計算式でおおよその金額は把握できますが、正確な計算には専門知識が必要です。
記事内の計算式でおおよその金額は把握できますが、正確な計算には専門知識が必要です。
– 土地の路線価補正
– 類似業種の選定
– 各種特例の適用判断
計算ミスは追徴課税などの税務リスクに直結します。必ず税理士などの専門家に依頼してください。
A. 目的によって「良い株価」は異なります。
A. 会社の規模や資産内容によりますが、一般的な目安は以下の通りです。
簡易的な試算:10万円〜30万円程度
正式な株価算定(M&A・税務用):30万円〜100万円以上
※土地を多く保有している場合や、複雑な組織再編を伴う場合は、不動産鑑定費用などが加算され高額になる傾向があります。まずは見積もりを取ることをおすすめします。
非上場企業の株価は、複雑な計算にもとづいて算出されます。
当社では、自社株の評価を算出するサポートもしておりますので、お気軽にご相談ください。
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会社売却が決まっていない場合でも問題ありません。
また、正式に契約をするまで費用は一切頂きませんのでお気軽にご相談ください。
業界のトレンドなども踏まえて具体的なイメージをお伝えします。
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